2013-05-22 第183回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
インターネット時代の新しい資金調達法、起業や新規事業の実現を目指す個人や企業などが、インターネットを通じて、その事業の趣旨に賛同する不特定多数の投資家から小口の資金を集めるクラウドファンディングという手法があります。銀行でもない、株式市場でもない、全く新しい資金調達のルートでありまして、アメリカでは早速JOBS法という法律がつくられました。
インターネット時代の新しい資金調達法、起業や新規事業の実現を目指す個人や企業などが、インターネットを通じて、その事業の趣旨に賛同する不特定多数の投資家から小口の資金を集めるクラウドファンディングという手法があります。銀行でもない、株式市場でもない、全く新しい資金調達のルートでありまして、アメリカでは早速JOBS法という法律がつくられました。
四十兆円の償還という制約は緩められ、建設順位の選択肢は広がり、民間企業への政府保証という資金調達法も与えられ、まさに、おんぶにだっこに肩車、国の財政は火の車。結局は、現在の四十兆の債務をさらに拡大させ、国民負担を増大させるだけであって、名ばかりの民営化で国民を欺くものであり、改革の名にも値しないものです。この点について、総理の見解を伺います。
それで、この政府系金融機関の資金調達法でございますけれども、財投機関債ということで、自ら証券を発行して資金を調達する。それから、もう一つは財投債、これは国債の一種であります。国債の一種でありまして、国が自ら資金調達して、それを特殊法人、政府系金融機関に融資をするという、主にこの二つの方策があるというふうに理解しております。
それからまた拡充法の廃止に伴います資金調達法の問題もございます。御指摘のように決して前途につきましては楽観を許さないものがあろうかと端的に思っておるのでありますが、しかし、ここ一、二年来の現場の職員に至るまでの増収あるいは経費節減の努力、こういったものによりまして、幸い現在好調とも言える収支状況を維持しておるわけでございます。
ここらは時価発行を企業の有効な資金調達法として定着させていくためにも、これがはっきりしていないとまずいわけですけれども、それに対して証券界のほうでは、時価発行のあり方だとか株価形成の適正化について厳正な自主ルールを立てるということになっているわけですね。すでに作成されたといわれているのですけれども、その点についてはどういうふうになっているか、ちょっと御説明いただきたい。
○吉瀬政府委員 電電公社の予算計画でございますが、おっしゃるとおりまず電電公社の電話料金収入、こういうものの見通しを立てまして、それと同時に相当旺盛なる建設投資をかかえておりますので、いかなる資金調達法をとるかということはまた資金調達サイドの分野に属しますので、特に理財局、またシステム等につきましては証券局などと相談いたしましてやっているわけでございます。
しかし、ここで言いたいのは、財源調達に他の万全の方策をとらず、公債発行という最も安易な資金調達法によって、その穴埋めをはかった意図には、大きな問題があるということであります。公債を発行すれば、政府は一挙に多額の資金を国民大衆にじかに負担を感知されることなしに調達できるのであります。
国鉄法の改正に並行しまして新しい資金調達法、たとえば国の国鉄に出しております貸し付け金を政府資金に切りかえる、そうして国鉄の自己資本の充実につとめる、こういうふうな手段をとって新しい長期資金計画を立案すべきときではないかというふうに考えておるのであります。国鉄法の第五十四条「公共の福祉を増進するため特に必要があると認めるときは、日本国有鉄道に対し督督上必要な命令をすることができる。」
あるいは法人税の検討、あるいは企業再建整備の早期完了、あるいはすでにこれは御審議を願つたのでありますが、資金調達法の廃止、また会社経理の明確化等、われわれの方で措置すべき事項はすこぶる多いのでありまして、政府はこれらにつきましては、すでに一部は実施し、今後もこれらについて十全の措置を講じたいと存じております。
元來臨時資金調達法の制定によりまして、資本金二十萬圓未滿の會社が續出したのでございます。これらは事業運營の資金を借入金によつている結果、厖大なる超過所得税の負擔をいたしておつたのが非常に多いのであります。